【セミナー開催のお知らせ】

「ブラック企業」と言わせない!!社長のための、残業対策セミナー 2024

残業時間の上限規制!
残業代を払いさえすれば、残業についての問題がなくなるわけではありません。
2時間30分で、労働時間、残業時間について、正しい知識を勉強しましょう!
残業代の削減≠残業の削減=時間の使い方

開催日時 令和6年5月18日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
開催場所 鹿児島県民交流センター 4階 小研修室 第3
参加料金 お一人さま 9,800円7,000円 (お二人の場合 ペア価格 14,700円10,000円)
※顧問契約のお客様は無料で参加できます!
受付期限 令和6年5月16日 午後6時まで
セミナーへの参加申し込みはこちら!!

 社会保険労務士法人 EMagency 代表・鹿児島県労働問題研究会 会長の松田です。長時間労働による企業のリスクが高くなっております。未払い残業代の請求、監督署からの是正勧告、過重労働による労災の認定、労働基準法の改正による残業代5割増以上の支払い・・・
 従業員が残業した場合は、残業代を支払わなければなりません。しかし、そもそも残業とはどのような時間なのか?労働時間とはどのような時間なのか?ということをしっかりと理解していないと不当な要求や、賠償責任を負うことになります!
 長時間労働リスクとその対応方法をご提案したいと思っております。
 さらに、ダラダラ残業の根本の原因となる「時間の使い方(タイムマネジメント)」のヒントもお話しいたします!

  • 経営者の方から、残業について、以下のような主張は通るでしょうか?
    セミナーで、答えとその理屈を全て解説いたします。
  • 出勤簿に印鑑を押しているだけだから、残業があったかわからない!【超重要】
  • ② 当社の基本給には、残業代が含めて支払っている!
  • ③ 当社は、年俸制なので残業代を支払っていない!
  • ④ 当社は、完全歩合給なので残業代を支払わない!
  • ⑤ 基本給以外の手当を、残業代の意味で支払っている!
  • 管理職だから残業代を支払っていない!
  • ⑦ 会社に残っていたが、残業していなかった!
  • ⑧ 仕事中、休憩している時間が長いので、残業にはならない!
  • 仕事の生産性が低く、働いている時間とは言えない!
  • ⑩ 毎年、夏と冬にボーナスを支払っているから、残業代を払う必要はない!
  • ⑪ 残業した時間分、休みを与えていた!
  • 本人がミスをして、その処理のために時間がかかったのだから、その時間に残業代を支払う必要はない!
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セミナー名 「社長のための、残業対策セミナー 2024」
開催日時 令和6年5月18日(土曜日) 午後1時30分~午後4時00分
開催場所 鹿児島県民交流センター 4階 小研修室 第3
参加料金 お一人さま 9,800円7,000円 (お二人の場合 ペア価格 14,700円10,000円)
※顧問のお客様は無料で参加できます!
受付期限 令和6年5月16日 午後6時まで
こちらのセミナーへの参加申し込みは受付期限を過ぎたため、締め切らせて頂きました。お申込みありがとうございました。